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2020年2月 2日 (日)

イワシクジラ/CITESに関する溝

昨年末に急遽作って発送したニュースに、とんでもない間違いがありました。
1月9日に、当の本人である「高屋繁樹」氏からお怒りのメールをいただき、その謝罪を込めたニュースをブログで公表しようと思いました。ただ、さらなる不手際があってはならないと思い、公開前に本人に送って承諾を得ようと考え、ブログの公開を送らせてきました。
ところが、謝罪が不十分だったのか、いまだにお返事をいただけていません。
謝罪は早いほうがいいので、とりあえず、ブログを公開し、何か問題があればさらに訂正しようと思っております。すみませんがよろしく。
以下が、承諾を得るために送った文章です。
「イワシクジラ/CITESに関する溝について」 
 1月9日(木)付で、水産庁捕鯨室長の高屋繁樹氏より、昨年末に作成したIKA-Net NEWS 75号掲載
 の同名記事における間違いについてのご指摘をいただいた。
 大変申し訳ないことに、高屋繁樹氏の肩書及び、名前の表記に間違いがあり、こちらの不手際によって
 ご迷惑をおかけしたことを心からお詫び申し上げたい。また、高屋氏からのメールの引用についても、
 IKANにとって必要な部分しか引用していないと、メールの引用の仕方が間違いだとの指摘を受けた。
 こちらとしては不当な切り取りをする意図は全くなかったのだが、高屋氏の真意が伝わっていないと
 思われたということについて、同じように謝罪したい。
 まずブログでその訂正文を掲載することにし、できるだけ早期に訂正ニュースを送付することにした。
 今後このような間違いを犯さないように早々身を引き締めていきたいと思っている。
 本当にすみませんでした。
以下本文::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


IKA-NET ニュ74 号では、康弘早稲による、8月開されたワシン条委員会におけるイワシクジラ報告掲載させていただいた。それをおみになったはおわかりとうが、昨年(2018)の同委員会では、調査捕鯨によって捕され、日本国に持まれたイワシクジラワシン条の「海からの持み」定に反するものだという判断され、勧告
れた。今回、調査捕鯨を
止したためにイワシクジラの捕はないという日本の返答があったが、会では、んどの国が、反で持まれた鯨の国内流通は同じく反であるとし、没収を要及して判断されないという日本政府との見と対立した。


 ::::::::::::::::::::::
  (引用ニュース74「イワクジラは何処へ行った?」)
  http://ika-net.jp/images/pdf_files/inn074-sanada.pdf

 「ニジェールは、本件が条約にとり極めて重要な問題であると考えていると前置きした上で、前回の常設委で

 非合法とされているものが現在 でも商業市場で売られていると指摘、これは全く受け入れることができず、

 条約第8条に基づき没収すべきであると主張した。EUもニジェールに同調、常設委が日本に対し条約第8条と決

 議17.8に基づきイワシクジラ肉と脂の没収と処分に関する全ての措置を事務局に特定の日時までに報告するよう

 要請すべきである、と発言した。ペルー、イスラエル、オーストラリア、アルゼンチン、米国もニジェールとEU

 の主張を支持、セネガルもイワシクジラ肉の没収を要求した。日本の取った措置が十分であるとして理解を示す

 発言を行ったのはロシア一カ国にとどまった。」

 

と、ロシア以外の国々が没収を要求したことに触れている。そして、

 

 「条約事務局は、没収が遡及適用になるか否かは非常に複雑で法的な問題になるとコメントするとともに、ナ

  ジェリアから中国への材木の輸出、ペルーから米国へのマホガニーの輸出についてどうであったかといった過去

  の前例を調べるなど注意深く検討する必要があると発言した。

  そこで Carolina Caceres 議長(カナダ)は、ここでこの問題に関して限られた時間の中で議論するのはhelpful

  とは思わないとし、常設委としては日本に対して前回の常設委員会前に商業目的で海から持ち込まれて鯨肉の管理

  と取り扱い(treatment)ついて情報を求める決定を行ってはどうか、との妥協案を提示した。

  これに対しEUは、多数の国は「没収」を求めている以上、この文言を含めるべきであると発言、ニジェールもEU

  の主張に同調した。そこで米国は双方が受け入れ可能なさらなる妥協案として、CITES決議17.8「違法に取引・没収

  されたCITES附属書掲載種標 本 の 処 分 (Disposal of illegally traded and confiscated specimens of CITES-listed

  species)」に留意するとの文言を挿入してはどうか、これであれば「没収」のことばが入っている、と提案、これが受

  け入れられることとなった。」

:::::::::::::::::::::::

こうした状況を踏まえ、この1113日、IKANは鯨肉を取り扱っていると思われる鮮魚店やスーパー、デパートなどに、イワシクジラの取り扱い状況についてのアンケートを送付した。それに関して、早速水産庁からメールをいただいた。それによると、アンケートは間違った情報で送付先の店舗を誤誘導するから訂正すべきというものだった。担当者(捕鯨室長 高屋繁樹氏)の「やりとりの改変なく掲載されることを否定はしません」という前提でのお許しを得て、一部引用させていただこう。


<水産庁からのメール>

  1129

  「  委員会の決定はあくまで、(違法に取引され没収された附属書掲載種の標本の処分に関する決議(Conf.17.8)に留意し、)次回常設委員

  会の90日前までに、 持ち込まれたイワシクジラの鯨肉等の取扱い(treatment)を事務局に報告することを日本政府に求めるものです。

  「在庫の実態を把握」 といった記載はありません。

   誤った情報で回答を誘導するのは不適切です。アンケート発出先へ内容に誤りがあったことを伝えてから回収を行うべきであり、 それが出

  来ない場合は、アンケートの中止、もしくはアンケート結果の利用を止めるのが、責任あるNGOとしての姿ではないでしょうか?」

 

それに対しては、常設委員会の方向に関わらず日本政府がイワシクジラ流通を是とする201810月10日お知らせをそのまま掲載していることを指摘し、立場の違いを指摘した。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/seiwhale.html

現在、勧告を踏まえて是正措置の内容を検討中ですが、同勧告は、本年度のものも含め、既に国内に存在している
 イワシクジラ製品の流通や消費については触れておらず、日本政府としても、これらを規制するものではございません。)

(続く)

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