パブコメ提出した
以下のような意見を出しました。
農林水産相省令
「指定漁業の許可及び取締等に関する省令の一部を改正する省令」
意見概要:
国際合意のない商業捕鯨の再開には反対です。しかしながら、日本政府の許可のもとに本年7月1日から行われる予定の捕鯨再開に向け、大型及び小型捕鯨業に関する省令の内容に瑕疵があると考え、意見を述べます。
意見の概要は、モラトリアム以前に作られた省令は、その後の時代の流れから求められる持続的な利用のための「保全」及び「管理」の対策が不十分だという指摘です。特に、管理体制に関しては問題があると感じています。「保全」と「管理」の二つを内外にしっかり示すことは、日本政府の政策にとって非常に重要と考え、反映されることを求めます。
<意見1>2ページ (船舶適格条件)
三 母船式捕鯨業 「鯨体処理設備」の後に、『自動電子監視装置』を挿入する。
<意見2>3ページ (捕獲頭数の制限)
三十四条 2行目「鯨種別および水域別 の後に『並びに期間ごと』を挿入
6行目一「ひげ鯨及びまっこう鯨の『生態と国際基準に従った』」を挿入
<意見3>3ページ (捕獲の制限)
三十五条 二『捕獲海域における対象種と酷似した種の混獲の回避』を挿入
<意見4>5ページ (捕獲鯨の表示及び報告)
三十八条 2 「大型捕鯨業に従事する船舶の船長は」の後に『鯨を捕獲した際直ちに正確な場所、捕獲状況、鯨の種類、性別、体長などの個別情報を発信できる自動監視装置を備えなければならない。また農林水産大臣の指定する第三者の監視員の乗船を行うものとする』を挿入。
<意見5>6ページ (捕獲頭数の制限)
四十二条 一 「歯鯨及びミンク鯨の『生態と国際基準に従った』を挿入
<意見6>(捕獲の制限)
四十三条 『ミンク鯨捕獲に伴うミンク鯨日本海個体群の混獲の回避』
<意見7> (捕獲の表示及び報告)
四十五条 2「・・船長は、鯨を捕獲した時は直ちにその位置、状況、種類、性別、体長などの情報を発信できる自動監視装置を搭載する。また農林水産大臣の指定する第三者の監視員の乗船を行うものとする」を挿入。
<意見8> (捕獲頭数の制限>
四十六条 一 「鯨の『生態と国際基準に従った』」を挿入
四十七条 二 『捕獲海域における対象種と酷似した種の混獲の回避』を挿入
<意見9> (捕獲鯨の表示及び報告)
五十条 2 『鯨を捕獲した際直ちに正確な場所、捕獲状況、鯨の種類、性別、体長などの個別情報を発信できる自動監視装置を備えなければならない。また農林水産大臣の指定する第三者の監視員の乗船を行うものとする』を挿入。
<意見10> (鯨体処理状況報告書の提出)
八十八条 鯨体処理場設置者は、『処理の都度第三者の監視をうけ』を挿入
<意見11> (罰則)
百六条 「・・該当するものは、『5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。法人においては5000万円以下の罰金』」に修正。」
<意見12> 別表第二 (十七条関係)
大型捕鯨業 制限または禁止の措置の追加として『沖合の設置される海洋保護区』
小型捕鯨業 『沿岸に設置された海洋保護区』
« 商業捕鯨開始に際してパブコメ募集中 | トップページ | 学校給食 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント