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2019年3月28日 (木)

調査捕鯨の船団が南極から帰ってきたらしい

さすが、’国営事業’。年度末にはちゃんとおかえりになるようだ。

最後の調査捕鯨に出かけていたキャッチャーボートが帰ってきたらしい。

まだ大本営発表はないが、明日にも日新丸の帰港を祝う式典があるのではないだろうか。

南極での鯨の捕獲は今の所やらないつもりのようだが、それでも政府発表の31年度

予算には、ちゃんと50億7200万円が概算として計上されている。

詳細はわからないが、1000万円増額!

http://www.jfa.maff.go.jp/j/budget/attach/pdf/index-12.pdf?fbclid=IwAR22Q4L4lYlcs1XLNaNPSYtUO2USCDsmVyn2IqKjdOd1f-h71UQOBnXjq2o

<対策のポイント>
30年振りに商業捕鯨を再開するに当たり、実証や調査に必要な経費を支援します。

併せて、持続的利用を支援する国との連携や国際世論への働き掛けの
強化のための経費や捕鯨の将来の姿を検討するための経費等を支援します。」

ということなので、船は公海にも出すつもりのようだし、またいわゆる’沿岸調査’

への補助金も出る。また、今の所、お友達の国々は脱退していないようなので、今後も

支持国への手厚い支援が考えられる。

商業捕鯨再開に向けての「指定漁業の改正について」のパブコメ結果が出ているの

を見ると、(監視(身内?)は加えられるかもしれないが)内容は変わらないだろう。

「商業捕鯨は儲からない」という意見があるので、どこまで、いつまで国が支援するか

今後も見ていく必要がある。

31日、年度内に帰ってきた。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43157010R30C19A3QM8000/?fbclid=IwAR2lLXUwrvNp1YZKr-cUwKrvOM2E4Bug5QmJ9oy5Ki9yNEJHQQImyx_80ic

2019年3月 6日 (水)

捕鯨の規制措置

 7月から開始される沿岸と沖合域での商業捕鯨だが、これまでどのように規制をかけるのかがわから
なかった。
IWCでは管理制度に関しての議論で、一番肝心なのがきちんとした監視制度だったが、
すでに議論は頓挫しており、具体的な措置は明示されていない。
会議では、ノルウェーやアイスランドが状況説明をしてきたが、ノルウェーは不十分だ
という指摘があるものの、「ブルーボックス」と呼ばれる電子自動監視装置を各船に
義務付けている。
また、そう頻繁ではないようだが、北大西洋海産哺乳動物委員会(NAMMCO)の係官が
監視員として乗船することもあるという。
日本が捕鯨を開始するにあたっては、’国の威信をかけて’でも、きちんとした管理体制を
内外に示すことができなければ格好がつかないと思っていたら、3月3日の北海道新聞が、
捕獲地の港に水産庁の監視員を配置するということを報じていた。
何もないよりはマシだが、性善説を唱えるだけでなく、きちんと管理体制を敷いていると
いうことを示すためには、各船舶に監視装置をつけることが必要ではないかと思う。

学校給食(2)

 昨日、練馬の教育委員会の学校給食係に電話をして、練馬区の状況を聞いてみた。
最初に電話に出た女性は、担当者が電話中、として折り返し電話をかけるといい、
その後しばらく経っても連絡がなかったので、またかけたところ、今調べている、
後で折り返し電話するから、という返事。さらに1時間以上、痺れを切らせて電話
をしてそちらに伺うといったら、悪びれずにああ、という返事。簡単な数字だからと
電話で済ませられた。
それによると、練馬区は学校給食を知るということで年に一回「給食週間」というの
を設定しており、その一環として昔の給食を味わうということで、クジラ肉も出して
いるということ。ただ、参加する市内は学校次第なので、小学校65校中今回は
32校、中学校33校中、9校が参加したそうだ。鯨肉は、’南氷洋’のミンククジラ
か、北太平洋のニタリ(捕獲していないと思うが?)、イワシで、学校給食会から
支給されるのだそうだ。
生徒が食べたくないという場合は拒否できるかどうかという問いには、学校次第
なので、聞いてほしい。宗教上の理由などで食べないことが許される場合もある
から、という返事だった。
例えば、イワシクジラは、ワシントン条約で流通を禁止されてしまっていることは
知っているのか?という問いには知らないというより全く関心がないようで、クジラ
の生態などの知識は伝えるのか?という問いには、クジラがどこから来たかは
学校によっては教えていると思う、という頼りない返事だった。

学校給食の歴史といえば、前回書いたように、それ自体がかなり問題を持っており、
生徒たちが知るべきなのは、どうやって日本政府と利益団体が子供を食い物に
してきたかということではないか、と思うのだが、そうした問題意識は共有されないのだった。

2019年3月 5日 (火)

学校給食

 昨日、練馬在住の方から、学校給食に鯨肉が出たが、子供が拒否できないか?というメールをもらった。

 学校給食については、そもそも戦後の子供たちが飢えていた時代に、アメリカの小麦粉と
脱脂粉乳で(将来的にお得意さんになるような食品で)スタートした。
当初は子供たちのためだったはずのものだが、やがて、「教育」の名の下に、学校給食会
という団体が輸入食品を独占的に配給、やがて調味料や加工食品なども全国の学校に
下ろすようになり、子供たちをカモにした様々な食材が提供された。冷凍食品のKは、
学校給食を、新製品のヒット性を占う場として利用してのし上がったという話は知る人ぞ知る。

ご存知のように、米飯給食が許可されたのは、1976年、コメ余りが激しくて、古々米を
なんとかしなければならなかった時だ。
学校給食は、その後、徐々に「給食献立の不均衡をなくし、栄養士や調理師の未熟さを
カバーする」という名目で、共同献立が各学校による自主的な給食をつぶす方向で働き、
やがて何万食という給食を一挙に作るセンター方式から、民間委託へと変わっていく。
しかし、「教育の一環」という方針は変わらず、「残さず食べる」ことが義務付けられる。
売れない食材が捌ける場所、また味になじみを覚えさせる場所として学校給食は
食品業界にとっては理想的な場なのだ。

 クジラ肉が学校給食に提供されたのは、南極での捕鯨が盛んになった1940年代の
終わりと思われるが「1951年に東京都立衛生研究所が行った調査では、小学生が
学校給食で嫌いな肉として挙げたのは豚肉16%、牛肉7%、鯨肉23%で、鯨肉を
嫌いと挙げている小学生が突出して多い」とwikiに書かれているように、51年には
間違いなく学校給食に導入されていたのがわかる。
また、作戦がうまくあたったというべきかその世代を中心に今、鯨肉食(特に竜田揚げ)
に対する郷愁が強いというのは周知の事実。

さて、7月から商業捕鯨が再開の運びとなるはずだが、関係者が懸念しているのは
どれだけそれで商売が成り立つか、ということだ。だから、彼らにとって学校給食は、
食材を捌けて、将来的なお得意さんを育むための実に都合の良い場となっていくに
違いない。しかも、給食無償化という摩擦の少ない方向が進んでいることだし。
現に下関では、これまで7万食だった鯨肉給食を10万食まで増やす予算を組んだという。http://www.news24.jp/nnn/news16321144.html?fbclid=IwAR2i9gD3XC8zD1wrHcEVyyDFAzX6gqrEgdxMpYVZKYSxXrcc6vjUb1MeS98

古くから伝統的に食習慣があったのは西日本などのごく一部の地域だ。それを守ろう
というのは仕方ない。しかし、こうして新たな需要を無理やり作り出し、商売にして
いこうというのには大いに疑問がある。

2019年3月 1日 (金)

パブコメ提出した

以下のような意見を出しました。
農林水産相省令
「指定漁業の許可及び取締等に関する省令の一部を改正する省令」
意見概要:
国際合意のない商業捕鯨の再開には反対です。しかしながら、日本政府の許可のもとに本年7月1日から行われる予定の捕鯨再開に向け、大型及び小型捕鯨業に関する省令の内容に瑕疵があると考え、意見を述べます。
意見の概要は、モラトリアム以前に作られた省令は、その後の時代の流れから求められる持続的な利用のための「保全」及び「管理」の対策が不十分だという指摘です。特に、管理体制に関しては問題があると感じています。「保全」と「管理」の二つを内外にしっかり示すことは、日本政府の政策にとって非常に重要と考え、反映されることを求めます。

<意見1>2ページ (船舶適格条件)
三 母船式捕鯨業 「鯨体処理設備」の後に、『自動電子監視装置』を挿入する。
<意見2>3ページ (捕獲頭数の制限)
三十四条 2行目「鯨種別および水域別 の後に『並びに期間ごと』を挿入
     6行目一「ひげ鯨及びまっこう鯨の『生態と国際基準に従った』」を挿入
<意見3>3ページ (捕獲の制限)
三十五条 二『捕獲海域における対象種と酷似した種の混獲の回避』を挿入    
<意見4>5ページ (捕獲鯨の表示及び報告)
三十八条 2 「大型捕鯨業に従事する船舶の船長は」の後に『鯨を捕獲した際直ちに正確な場所、捕獲状況、鯨の種類、性別、体長などの個別情報を発信できる自動監視装置を備えなければならない。また農林水産大臣の指定する第三者の監視員の乗船を行うものとする』を挿入。
<意見5>6ページ (捕獲頭数の制限)
四十二条 一 「歯鯨及びミンク鯨の『生態と国際基準に従った』を挿入
<意見6>(捕獲の制限)
四十三条 『ミンク鯨捕獲に伴うミンク鯨日本海個体群の混獲の回避』
<意見7> (捕獲の表示及び報告)
四十五条 2「・・船長は、鯨を捕獲した時は直ちにその位置、状況、種類、性別、体長などの情報を発信できる自動監視装置を搭載する。また農林水産大臣の指定する第三者の監視員の乗船を行うものとする」を挿入。
<意見8> (捕獲頭数の制限>
四十六条 一 「鯨の『生態と国際基準に従った』」を挿入
四十七条 二 『捕獲海域における対象種と酷似した種の混獲の回避』を挿入

<意見9> (捕獲鯨の表示及び報告)
五十条 2 『鯨を捕獲した際直ちに正確な場所、捕獲状況、鯨の種類、性別、体長などの個別情報を発信できる自動監視装置を備えなければならない。また農林水産大臣の指定する第三者の監視員の乗船を行うものとする』を挿入。
<意見10> (鯨体処理状況報告書の提出)
八十八条 鯨体処理場設置者は、『処理の都度第三者の監視をうけ』を挿入
<意見11> (罰則)
百六条 「・・該当するものは、『5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金。法人においては5000万円以下の罰金』」に修正。」
<意見12> 別表第二 (十七条関係)
大型捕鯨業 制限または禁止の措置の追加として『沖合の設置される海洋保護区』
小型捕鯨業 『沿岸に設置された海洋保護区』

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