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2018年2月26日 (月)

調査捕鯨新法に関しての訂正事項

ご存知の通り、昨年6月に国会を通過した調査捕鯨新法。
どうやら、私の解釈が間違っていたようなのだ。

これまで国が主体で鯨類研究所に業務委託するものだとばかり思っていたが、先日、国際課捕鯨班の諸貫秀樹氏との意見交換の際に、間違いを指摘された。彼が言うのは、法律ができたことで「具体的には何も変わらない」そうで、ただ、調査捕鯨を継続するための支援を国が行うことを義務付けるものだけということだ。
ここが問題の箇所。

「第四条 国は、前条に定める鯨類科学調査についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」

この第4条が曲者で、鯨類科学調査を実施する責務を国が有すると読むのは間違い。「安定的かつ継続的実施するための施策を総合的に策定してそれを(つまり総合的に策定したものを)実施」するだけであり、調査捕鯨そのものの実施ではないということなのだ。実に紛らわしい。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19302106.htm

従って、実施主体は鯨類研究所と小型捕鯨協会が沿岸調査捕鯨ために作った地域連絡協議会であって、国はそれを実施できるように支援することを法的に裏付けたものが新法だ。

今話題になっている新造船については、「どこか船を貸し出ししたいという会社(現在は共同船舶だが)が(貸し出しという)商売用に作るわけなので、国が金はださない」(前述の諸貫氏)ということらしい。しかし、調査捕鯨を継続的、安定的に実施するためにもし船が老朽化してしまって作る必要があり、かつその船の貸し出し会社が金銭的に行き詰まったら、(東電の例を出すまでもなく)やはりお金をだすのだろう。
こんな法律を超党派で作っちゃう永田町の人たちはやはり信用できない。

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