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2017年12月13日 (水)

イルカの増枠

たまたま、ニュースレターで今年の出来事を書いていて、水産庁のHPを見たら、なんと12月1日付のイルカの捕獲枠の更新情報が見つかった。
以下
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     いるか漁業の鯨種別捕獲枠については、推定資源量を基に、捕獲を続けても資源が減少しない
     水準(許容捕獲頭 数)を科学的に算出し、それ以下の頭数を、国が捕獲枠として設定し、関係
     道県に配分しています。本年度漁期における鯨種別捕獲枠は以下のとおりです。
     なお、鯨種別捕獲枠については、関係道県の要望や関係道県間の調整の結果により、許容捕獲頭数の
     範囲内で漁期中に変更することがあります。

    平成29(2017)年度漁期のいるか漁業の鯨種別捕獲枠(12月1日時点)(PDF : 56KB)
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この新しい捕獲枠だと、今年新たに枠の設けられたシワハイルカとカズハゴンドウがずいぶん増えているように見える。20→27に 100矢印200に(もしかしたら私の目の錯覚か)
そういえば、今回の太地町の追い込みでは、バンドウイルカが’不漁’なのに比して、この2種に関しての捕獲が成功しているようだ。これまで、途中で増枠したという記憶がないのだが、水産庁の管理放棄もここまで来たか、とちょっと驚く。

念のため、8月に出された枠をつけておく。

Photo

追加情報:
水産庁の聞き取りによると、和歌山県から枠の追加要望があった。
シワハイルカとカズハゴンドウに関しては捕獲の許容範囲内であるということで、枠を変更した。
許容範囲は、
シワハイルカが46頭まで、カズハゴンドウは704頭まで捕獲できることになっているらしい。
初年度でもあり、どの程度の捕獲が可能かわからなかったため、要望する県が控えめな数字を出してきた。

このような捕獲枠の追加配分は、今のところ見当たらないということ(道府県での捕獲数の融通はあった)。

また、ユメゴンドウの誤捕獲についてはすでに指摘されていることであり、県を通じて漁業者に指導をしているとのことです。

釈然とはしない。

2017年12月 2日 (土)

イワシクジラ 海からの持ち込み(続き)

ワシントン条約事務局は、来年1月に調査団を派遣して、イワシクジラの商業利用の有無について判断するようだ。

事務局が日本に答えを求めている質問は、
1。イワシクジラの肉及びその派生物は重量も含めてどれくらい導入されているか。

2。「海からの持ち込み」許可証はどのようなものか?

3。許可証は年次報告にどのように報告されているかー使われているコードはどのようなものか、検体はどのような状態、どのような単位か?
 
4。日本はどのようにイワシクジラの肉が商業利用されないように管理/規制しているか? 商業取引を防ぐための貿易管理がどのように適切に行われているか?

といいようなものだ。


クジラ肉そのものは、ここのところどこでも見られる状態ではなくなっているが、それでも販売しているところについては「商業目的ではない」というのは難しいのではないかという感じだ。
例えば、太地の漁協のHPでは、生々しいクジラの切り身がずらりと並び、のっけから「イワシクジラ」の名前が見える。

http://www3.cypress.ne.jp/jf-taiji-sp/sub01.html

特売しているスーパーだってある。
ただ、肉が売り切れれば、調査時に「扱ってはいない」という話になってもそう不思議ではない。

もし違反だとされれば、中止勧告が出される。そしてそれを無視すれば、ワシントン条約に係るすべての野生生物の取引が規制される。


201705132_


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