« イルカの新しい捕獲枠 | トップページ | 対抗ツイートだった・・・ »

2017年9月 8日 (金)

ワシントン条約海からの持ち込み許可証

 日本政府は、モラトリアムの元、調査捕鯨の名の下にクジラを捕殺している。
南極で、ミンククジラ333頭、北西太平洋では2002年から、日本がワシントン条約の取引禁止規定を留保していない、北半球のイワシクジラも捕獲するようになった。
どこかの国に所属しない公海での、ワシントン条約で規制されている種を捕獲する場合は「海からの持ち込み規定」というものがあり、捕獲する国の管理当局が持ち込み前に許可証を発行することになっている。
そこで、イワシクジラに関してはどのような許可証が発行されているのを水産庁に聞いてみた。すると、持ち込むときではなく、調査捕鯨に出航するときに、IWCの捕獲許可証とともに発給するということを教えてくれた。
どんなものか知るには、情報公開請求が必要だと聞き、やってみた。
まず、イワシクジラが捕獲され始めた2002年から今年までの請求をしたが、文書の保存期間を過ぎたものは出せないということで、2010年(平成22年)からのものが、請求してから1ヶ月余を経て手に入った。

実際に見ると、イワシクジラのみではなく、公海で捕獲されるすべてのクジラの捕獲予定頭数と、同時にバイオプシーサンプルを取る予定のクジラ10種に関して、水産庁長官の名前で許可証が発行されていた。
また、2010年には、船の名称なしだったものが、翌年からは、積み込む予定の(?)日新丸、勇新丸、第二勇新丸の3枚が発給されている。
なぜ、わざわざ情報請求の対象となっているのか、よくわからない。Photo


« イルカの新しい捕獲枠 | トップページ | 対抗ツイートだった・・・ »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。