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2017年1月31日 (火)

種の保存法 海洋生物の保全は・・

 昨日は、中央環境審議会の野生生物部会が開催され、「種の保存につき構ずべき措置について」の審議(異議がなければそれを元に改正に向かう)と「大正狩猟鳥獣の禁止または制限を定めることについて」の諮問が9人の委員(臨時委員含む)によって議論された。
種の保存法に関しては、昨年12月13日から今年の1月11日までパブリックコメントが募集されており、私たちの意見については前回のブログに書いた通りだ。

これまでパブリックコメントなどはすでに決められた内容を踏襲できる形でしか修正されない。今回も、例えば、海洋生物が入ってくるのに、なんで国土だけ?という意見には修正が加えられたものの、「世界第6位の広さの排他的経済水域」とし、「南北約3,000㎞にわたる国土」と対応して領海+排他的経済水域の広さ(447万㎢)としなかったのはなぜなのか。

その他は、陸域と海域の生物の種数については「生物多様性の保全上重要な地域として認識されている旨を説明している」だけということで言及はない(地域?)

留保見直しについても、「政府として決定しているから」いいらしい(国民不在)。

重要海域の選定に沿った保護海域の特定としてについてはまず絶滅危惧種の選定希少野生動植物種選定が先」とし、「生息数や生態の調査が十分に行われていない」ことから、具体的な方向性を求めたのに対しては「情報の不足」を追記したにとどまった。
重要海域の選定の中にも、それなりに情報をすくい上げられるものがあるし、水産庁管轄の魚種等に関してはすでに情報が十分あるものも少なくない。ジュゴンだって、そして多分水産庁と共管したスナメリ調査でもそれなりの情報はあるし、このところ、大きな話題になっているウナギはどうなのよ?と言いたいが、彼らとしては全てが同じように平等に情報収集できなければ何もしないということなのだろうか??

わかってはいたが残念な結果。

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