« ICJ | トップページ | 捕鯨報道のいかがわしさ »

2014年3月31日 (月)

国際司法裁判所判決

 まあこんな風に出るとは思ってはいなかった.判決はJARPA IIの計画が、ICRW8条の求める科学性に合致していないから、日本は許可を出しては行けないという含みのあるものだ。
 報道は日本の調査捕鯨が科学ではないと全否定されたというような書きぶりだが、実際は、この計画が…ということで、もし別に科学的な計画を作るつもりならできるよ、ということだ(致死的調査の存在も認めている)。
 今後、日本政府がどう出るかはまだわかっていない。実際、捕鯨推進の人たちは規模縮小してやろうと言っているようだが。
 私たちとしてここでもう一度はっきりとさせておきたいのは、すでに日本国内でさえ、南極で商業捕鯨をしたいという企業はないのだということだ。つまり、科学調査をする目的(商業捕鯨が可能かどうか)をすでに失くしているのだ。もし、南極で持続的に捕鯨をするとすれば、赤字を覚悟でやらなければできない。捕鯨推進が国営でやってほしいというのは、つまり、税金を投入して採算の合わないところを補ってほしいということだ。何と馬鹿げたことだろう。
 日本政府はこれまでも散々どうすれば赤字を埋められるか苦労してきたのだ。せっかく作ってくれた良い機会なので、きっぱりとやめてほしいものだと思う。

« ICJ | トップページ | 捕鯨報道のいかがわしさ »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。