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2012年7月31日 (火)

クジラと泳ぐ海水浴場(?!)

 動物の愛護及び管理に関する法律
(基本原則)
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

<ハナゴンドウ>
 温暖な海域に幅広く分布しているマイルカ科のイルカで日本沿岸では、三陸沖から南の太平洋岸、東シナ海、日本海に分布し、あまり大きな移動はしない。イルカ猟で毎年捕獲され、一部は生け捕りにより、水族館島で飼育される。

 海水浴場に野生のイルカを入れて客と泳がせるというのは、「動物の愛護」の法律に反する行為ではないのだろうか?
1昨年、同じ和歌山県の田辺の海水浴場に入れられたバンドウイルカのうち1頭が病気になったことが記憶に新しいが。

「クジラと泳ぐ海水浴場 今年も和歌山・太地町にオープン」2012.7.31

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120731/trd12073110200005-n1.htm


 『小型のクジラと泳げる「くじらに出会える海水浴場」が、和歌山県太地町の畠尻湾の「くじら浜海水浴場」に今年もオープンし、家族連れらの人気を集めている』という。

 『ハナゴンドウの「コスモ」(体長276センチ、推定年齢7歳)と「カンナ」(体長266センチ、推定年齢6歳)のメス2頭。』

畠尻湾は、イルカの追込み猟の行われるところ。
 

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