鳥獣保護事業計画の基本指針パブコメ
今日は、環境省の鳥獣保護法改正に伴う基本指針についてのパブコメ締め切りでした。
ぎりぎりに、以下のような意見を送りました。クジラ類は特に環境省が扱いたがらない種なので、何とかもう少し日の目を見るようにと願っています。特に、わずか100頭しか残っていないにニシコククジラについても、なんら手を出すことができないふがいなさに泣けます。
「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」についての意見 宛先:環境省自然環境局野生生物課 YASEI_BUNSHITSU01@env.go.jp <mailto:YASEI_BUNSHITSU01@env.go.jp> 氏名:イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク 事務局長・倉澤七生 住所●●●●●●●●●●電話番号●●●●●●●● 1.【該当箇所】 Ⅰ 第一 2 (5)国際的な取り組みの状況<3頁> 【意見の要約】 国際的な取り組みとして渡り鳥とともに、海の生態系の鍵となる種である海生哺乳類も上げるべき。 ジュゴン、アザラシは、鳥獣法の対象種として上げられているので具体的な方針、取組みを明記するの はもちろんであるが、適用除外種についても、国際的な取組を国の責務として果たしていただきたい。 【意見及び理由】 ニシコククジラやジュゴンは、IUCNから保護のための勧告が出されており、国際的な取組が必要であ ると指摘されている種である。現在、残念なことに沿岸における海生哺乳類の多くがレッドリスト記載種に なっている。早急にボン条約批准を検討し、国としての取組を明らかにしていただきたい。 2.【該当箇所】 Ⅰ 第二 1 制度上の区分に応じた保護管理<5頁> 【意見の要約】 希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣、一般鳥獣の区分に鳥獣保護法で対象になった海生哺乳類の区分を 設け、管理の考え方を明記すべきである。 【意見及び理由】 種の保存法や外来種対策法のように希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣、一般鳥獣に加え、海生哺乳類に 関しても、情報の透明性を高め、学識経験者が種を選定する仕組みを設けるべきである。 【該当箇所】 Ⅰ 第二 2 (1)広域的な保護管理が必要な鳥獣<8頁> 【意見の要約】 広域的な保護管理が必要な種としてカワウとツキノワグマが上げられているが、海生哺乳類も含める ことを検討すべき。 【意見及び理由】 広域的な移動に関しては、海生哺乳類も含まれると考える。今後の検討を約束していただきたい。 【該当箇所】 Ⅰ 第二 2 (3)渡り鳥及び海棲哺乳類<8頁> 【意見の要約】 法の対象となる海生哺乳類については、具体的にどのように対処するのか記述すべきである。 【意見及び理由】 2002年の鳥獣保護法改正時に一部の海生哺乳類が対象とされ、4年が経過している が一向に前進がない。適用された種に関しては早急な保護管理の方策が策定される必要があるが、同時に 除外された種に関して検討すべき。 以上
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