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2006年11月29日 (水)

最近の海外ニュースから

 フルハウスという雑誌の記事のようです。

イギリスの女性が友人と生涯最高の旅をしようとキューバにやってきた。首都ハバナの近くにあるリゾート地、バラデロ海岸で生簀を囲ったドルフィンスイムをやっているのを知って試してみることにした。小船で少しいたっところで海に入るとやがてイルカが2頭やってきた。強くつかんだりしなければさわってもいいといわれていたのでそっと触れた。固くてすべすべしていて、なんだか車のようだった。障害のある子どもたちにいい影響があるというのを聞いていたので、どんな風に感じるのか、さらに触ってみようとした。ところが、鋭い叫び声とともに、まるでトラックがぶつかってきたような衝撃を受けた。それがイルカだと知ったときは「何でなの?」と非常にショックだったが、とにかく、沈まないように必死に浮かび上がって、友人に助けられた。病院に運び込まれて検査をすると、肋骨が折れて、肺もぺしゃんこになっていたらしい。そのイルカは以前にも何人かに怪我をさせた暴力イルカだったらしいのですが・・・・・・・・

一見、やさしく穏やかに見えても野生動物は野生動物。何かの拍子に事故が起きる可能性はなくなりません。たとえ相手に悪意はなく、単にふざけていたとしても、大きいものは成人女性の体重の10倍にもなろうというもの、ただではすまないのではないでしょうか。

特に、ストレスのたまる人工的な施設での飼育はイルカの神経をおかしくすると考えられています。安易で簡便な施設でドルフィンスイムやタッチングなどをやたらするのは考え物ですね。

2006年11月27日 (月)

カマイルカ捕獲枠追加へのパブコメ

やっと、カマイルカ捕獲反対の意見書を送付しました。パブコメが形ばかりではないことを念じつつ・・・・・・・

【意見】
 「省令第82条第1項ただし書きの規定に基づき農林水産大臣が別に定めて告示する歯鯨について」
の一部改正(カマイルカを捕獲対象種に追加)に強く反対します。
【意見の概要】
・ パブリックコメントを求める際の判断になるデータ(日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料VI V,水生哺乳類13.1997年刊)において、同種の日本海側を中心とした個体と太平洋側の個体では成長停止時の体長が異なるので、異なる系統群に属すると考えられると記述されている。また、同種の生物学的情報は少ないとされるなかで、日本海側は普通と評価されているが、イルカ捕獲(追込み猟)が許可されている太平洋側は評価ができないと書かれている。
ほかの判断材料としては、毎年、水産庁が公表している日本の小型鯨類の調査・研究の進捗報告書があるが、その報告の中においても、今回の根拠となっている「持続可能な利用を行うのに十分な資源量がある」ということは確認できない。
・ 強い要望を出しているとされる漁業者についての情報が明記されておらず、誰が、特にどのような理由で新たな枠の追加が必要としているのかまったく不明である。人類の共有財産とも言うべき野生生物を一部の利益のため利用を許可する以上、市民にとって誰がどのように利用したいとしているのかを知ることは判断する上で必須である。

【意見の背景と理由】
 1982年に採択され、1994年に発効した国連海洋法条約では海洋資源を「人類の共有財産」と位置づけ、特に海生哺乳類については、保存のために協力するものとし、特に鯨類については「その保存、管理及び研究のために適切案国際機関を通じて活動すること」としている。イルカ漁業が江戸期から営まれてきた産業であるとしても、こうした国際的な認識の変化に対応する中で、これまでのように産業の維持だけに努力を傾けるだけでなく、保存にも留意すべきである。そのためにはまず調査を行い、きちんとした評価をまって結果を公表し、あらためて意見を聞いたうえで見直しを行うべきである。今回、見直しに当たって科学的な根拠を持って持続的利用を図るとしているが、そうであるならば、実際に科学的な根拠を持った見直しであるかどうか、評価できる内容の情報を公開すべきであろう。沿岸のイルカ調査はこれまで十分とは言えず、まだ評価できていない種も少なくない。今回の枠の追加はそうした当然の手続きを無視しており、到底納得のできるものではない。
・カマイルカは、1993年に捕獲枠を付けられなかったものの、毎年少数の生け捕りとそれ以上とも思われる混獲により、水族館への供給が行われてきた。(財)日本動物園水族館協会の年鑑によると、同協会に登録している施設だけでも2005年現在で18館83頭もの飼育が行われている。魚網に絡まったものを「保護」すると称してショーなどの見世物に使用しているともたびたび耳にする。今回の枠の追加は、こうした不透明な捕獲・飼養の追認である。さらには、もし捕獲枠によって水族館への供給が行われるようになっても、実施できる地域が限られているため、これまでのような紛らわしい「保護」がなくなるとは限らない。
・昨今、歯クジラの体内における有害物質(重金属及び有機化学物質)汚染が懸念されている。研究者の中には「食物として不適切」と言う意見もあり、厚労省でもお知らせによって警告をしているところである。特に、沿岸のイルカ類の内臓における重金属の蓄積は激しく、水銀では国内魚介類の暫定基準値の数千倍にも上るものまで発見された。特に捕獲地における内臓を食する習慣から一部の人たちが多食している可能性があり、当事者たちの健康被害につながる恐れがあるものである。
イルカ肉の需要の限定性、高い汚染値を考えると、イルカ猟そのものは縮小し、産業にかかわる人たちへの支援を別途考えることが今後の選択肢として重要であろう。

【パブリックコメントの募集の仕方について】
 パブリックコメントが募集されていることをもっと一般が認知しやすい方法の開発と時間的な余裕をお願いしたい。今回のような募集の仕方では、意見を言いたい人であっても募集そのものを知ることが難しく、パブリックコメントの募集が形だけのものになる恐れが多分にある。
特に、今回のように経済水域にとどまらずに広く移動をしている海生哺乳類については、「人類共有
の財産」であるという条約の精神から、広く国内外からも意見を求めることが望ましいと思われる。

以上、真摯にご検討いただきたい。

               イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク 倉澤七生

2006年11月22日 (水)

カマイルカのこと

「カマイルカ」について
pacific white-sided dolphin

IKAの図鑑 http://homepage1.nifty.com/IKAN/zukan/pcfcwsd.html
は今見直してみるとあまり重要な情報が書き込まれていません。たぶん捕獲枠がついていないことで安心していたものか・・・・・
少し情報を書き加えます。もしパブコメを提出される方がおいでなら参考になるように。

・カマイルカの生息域は北太平洋及びその周辺海域。最大分布は、東シナ海と南シナ海の中国大陸沿岸、黄海、日本海、南千島から紀伊半島にかけてだが、太平洋沿岸域と太平洋沖合域との分布が連続しているのかどうかはわかっていない。日本沿岸では、日本海側と太平洋側の個体は異なる系統群に所属すると考えられている。

・明治以前から三陸、能登、伊豆の各地で追込み猟や突きん棒猟で捕獲されて来たが、1993年の捕獲枠の設定時に枠は設けられなかった。長崎県の壱岐では、駆除目的で捕獲されたことがある。

・日本沿岸では、日本海側(兵庫から長崎にかけて)の個体群の推定は約85,000頭とされているが、太平洋沿岸域の資源量は推定されていない。(ここまで1997年刊に本の希少な野生水生生物に関する基礎資料 IV (社)日本水産資源保護協会・編)

・イルカ猟が許可されている道県のうちで日本海側で実施している県はない。また、新たに操業を許可された県は存在しない。従って、来年度の捕獲枠は太平洋側で実施している県に与えられると考えられる。さらには、カマイルカの捕獲枠は、水族館需要と結びついたものと考えて間違いないので、漁法は追込み猟だと考えられる。従って、可能性は富戸と太地となる。
・1997年に水産庁の委託で実施され、まとめられた評価からは捕獲枠は算定できない。昨年度に実施されたといわれる沿岸のイルカの生息調査については、単年度では評価できないという水産庁自身の意見もあり、また水産庁のHPの資源評価にもカマイルカは掲載されていない。
・こうした状態での捕獲枠の算定と捕獲許可については、1997年を根拠にする以外なく、(新たな枠を設けること自体が時代錯誤的であり、水族館の行ってきた違法すれすれの行為の後付であることは言うに及ばず)枠の算定にはデータが不十分であるとしか言いようがない。

というようなことだと思います。皆様よろしくお願いします。(スラッシュより)

2006年11月21日 (火)

イルカ飼育についてのスラッシュのひとりごと

カマイルカの枠の事もあるしl、イルカ飼育に関して、一こと言いたい。

【背景】
 9月から、イルカの追込み猟が和歌山県の太地で行われている。もともとは、伊豆地方で江戸時代にイルカの群れを一気に捕獲する方法として開発されたものだが、繁殖力が低い海の哺乳類を一網打尽に捕獲する方法が持続的なわけはない。特に、戦後に捕獲数が増大して万のオーダーになると捕獲を続けてきたスジイルカが減少して取れなくなり、次にマダライルカを捕獲するようになった。やがてマダライルカもいなくなり、捕獲対象はバンドウイルカにとってかわられた。伊豆地方での捕獲地は4箇所から1箇所残すのみとなり、その捕獲地の富戸では産業ダイビングやウォッチングに変わりつつある。
追込み漁業としては後発の和歌山県の太地は、かつての捕鯨の基地として、鯨類の肉の販売体制が整っているため、今でも産業として盛んであるが、最近のクジラ肉あまりなどもあって、イルカを肉として販売するより、生きたまま捕獲して飼育施設に売るほうが値段も高く、商売としてのうまみがあるようになった。

【海外との意識の違い】
 一方で、欧米を中心に(いまや欧米だけではない)、野生動物としてのイルカに親しみを覚える層が増え、イルカを捕獲し、肉にするのはもちろんのこと、飼育することに対しての強い反対が生まれて来ている。こうした状況は、日本国内でも若い人たちを中心に広がりつつある。海外では、イルカ研究者や生態学者がイルカ追込み猟に強く反対し、世界動物園水族館協会では2004年に追込み猟によるイルカの導入を行わないよう勧告が出されていると聞く。
 海外研究者の指摘を待つまでもなく、追込み猟が少なくともこれまでは持続的でなかったということはすでに実証済みのことだ。日本が1992年に生物多様性条約の批准を行い、水産庁としてもイルカ漁業に関しての改善を試みたが、結果として出てきたのはこれまでの実績を重視した捕獲枠であった。来年、今度こそ14年ぶりの見直しが行われる予定だが、ここでもやはり産業優先の姿勢が強いだろうことは予想できる。さらに、少し減らした分は新しい枠(カマイルカ)で補うという前時代ぶり。このことに関して海外からの指摘は正しい。ただし、海外のやり方すべてに賛同するわけではない。

【イルカの知能と科学性】
 国内でイルカ猟や捕鯨を擁護する人たちは、反対する人たちがイルカやクジラの知能が高いというのを非難(あるいはばかに)する。種差別だという人もいる。私たちは知能を根拠に反対はしていない。
しかし、イルカを飼育する人たちやイルカに癒してもらいたい人たちは、少なくともイルカが知能の高い生き物だと思っているようだ。イルカは社会性を持つ大型動物だ。しかし、同じ社会性を持つ大型動物でも、ジャッカルとかオオカミに癒してもらおうと群れに中に子どもを放り出したり、一緒に走るようなプログラムは今のところまだない。あまり流行りそうにもないが、それよりも陸上の大型の野生動物に関しては「危険だ」という認識が強い。そうした危機意識がイルカに関してなぜかほとんどなく、触ったり、一緒に泳いだり、上に乗ったりということを大きな施設ではなくでも結構平気でしてしまう。イルカを飼育する人たちはきっとイルカの知能がほかの動物とは違うという信頼感があるから、大切な金づるを傷つけるなどと余計な心配をしないで、観客を水槽に放り込んでいるに違いない。

 最近、イルカが大型類人猿と同じように、鏡に写っている自己を認識できるという研究報告があった。大型類人猿に関しては、京大の研究者を中心に、大型類人猿の権利宣言があらわされ、種の保護とともに飼育に際しても慎重にすべきとしている。海外の研究者の中には、なぜ、大型類人猿に関しては前衛的な日本がイルカについてはまったく考慮しないのかといぶかるものもいる。
 日本では、イルカが家畜並みに危険でない(まったくということではない。事故の報告も実際はある)し、また穏やかでやさしいところに付け込み、また比較的廉価で入手できることから、水族館のみならず、ダイビングショップとか、お手軽な施設でふれあいプログラムなどで客寄せをしている。監督官庁である環境省も、都道府県の生活環境課もしくは衛生課などなどもぜんぜん危険だと心配などしていないようだ。中にはいい加減な施設で飼育するものだから、1年もたたずに死亡した(この場合はイルカ)という報告も少なくないが、取替え可能な商品である現状を変えない限りはこうした悲惨な現実(イルカはもちろん人間の教育としての)はなくならないと思われる。今年、環境省の管轄の動物の愛護
と管理に関する法律の改正があり、すべての動物取り扱い業者の登録の義務ができた。そして、飼育の規準に従って飼育しない場合は登録取り消しと罰金も課せられることになった。しかしこうした改正も何の役にも立っていない。登録するための立ち入り調査をするのは市町村の保健所の役目で、せいぜい獣医の資格を持つものが行うことになる。イルカの生態など何のその、ペット感覚で飼育環境を見るのだから規準などあってもなくても同じようなもの。先ごろも南伊豆のあるダイビングショップに保健所の獣医が立ち入り調査を行ったが、異常行動に関しても目をつむったまま、こちらの送った海外の規準比較表も関係なく生簀の大きさと飼育しているのが元水族館の飼育係のベテランであったということで、導入時に1頭がすぐに死んでしまったことなどなんら考慮されない。こうした現状を変えるのは、まずそうした施設には行かない、施設に反対する、行政に対してちゃんと法律を守るようにいちゃもんをつけるなど、一人ひとりが面倒でもやっていくしかないようだ。
「ウツクシイにほんのウツクシイわたしたち」であるためにもね!

2006年11月20日 (月)

クジラの調査

じゅんこさんニュース。

同じ捕鯨再開派でも、韓国は昨年のウルサン大会といい、日本の姿勢とは一線を
隔しているような気がする。 (スラッシュ)
韓日中ロがクジラ研究で協力、蔚山でワークショップ
http://japanese.yna.co.kr/service/article_view.asp?News_id=572006111500500&FirstCd=03
	2006/11/15 18:52
   【蔚山15日聯合】「韓国・日本・中国・ロシアの4カ国が、クジラに関する
共同研究協力体系を構築し」「ワークショップには各国から専門家10人余りが出席した。」
そうです。

 「17日まで開かれる今回のワークショップで専門家らは、昨年の国際捕鯨委
員会(IWC)で満場一致で採択された朝鮮半島周辺のミンククジラ共同目視調
査の協力計画もまとめる方針だ。」

  クジラ研究所のキム・ジャングン所長は「共同協力体系の構築で朝鮮半島周
辺のクジラの分布や研究に弾みがつきそうだ」と期待感を示している。




中ロ韓の捕鯨委招き非公式会合/水産庁
1998/02/28, 東京読売新聞 朝刊, 2ページ,  , 352文字 	

 「農水省・水産庁は二十七日、ロシア、中国、韓国の三か国の国際捕鯨委員会
(IWC)政府代表を日本に招いて、非公式会合を開いたことを明らかにした。
水産庁によると、各国は日本がIWCで主張している「科学的調査結果に基づい
たクジラ資源の管理・利用」の考え方に理解を示したという。日本が、複数国の
政府代表と非公式に意見を交換するのは初めてで、今後も継続的に会合を開くこ
とで一致した。」
 「このほか、クジラの回遊ルートを共有する四か国による共同調査なども提案さ
れ、今後検討を進める、とした。」
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2006年11月19日 (日)

鳥獣保護事業計画の基本指針パブコメ

今日は、環境省の鳥獣保護法改正に伴う基本指針についてのパブコメ締め切りでした。

ぎりぎりに、以下のような意見を送りました。クジラ類は特に環境省が扱いたがらない種なので、何とかもう少し日の目を見るようにと願っています。特に、わずか100頭しか残っていないにニシコククジラについても、なんら手を出すことができないふがいなさに泣けます。

「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」についての意見

宛先:環境省自然環境局野生生物課

 YASEI_BUNSHITSU01@env.go.jp <mailto:YASEI_BUNSHITSU01@env.go.jp>

 

 氏名:イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク 事務局長・倉澤七生

 住所●●●●●●●●●●電話番号●●●●●●●●
  

1.【該当箇所】

 Ⅰ 第一 2 (5)国際的な取り組みの状況<3頁>

 【意見の要約】

  国際的な取り組みとして渡り鳥とともに、海の生態系の鍵となる種である海生哺乳類も上げるべき。
ジュゴン、アザラシは、鳥獣法の対象種として上げられているので具体的な方針、取組みを明記するの
はもちろんであるが、適用除外種についても、国際的な取組を国の責務として果たしていただきたい。

 【意見及び理由】

  ニシコククジラやジュゴンは、IUCNから保護のための勧告が出されており、国際的な取組が必要であ
ると指摘されている種である。現在、残念なことに沿岸における海生哺乳類の多くがレッドリスト記載種に
なっている。早急にボン条約批准を検討し、国としての取組を明らかにしていただきたい。

2.【該当箇所】

 Ⅰ 第二 1 制度上の区分に応じた保護管理<5頁>

 【意見の要約】

  希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣、一般鳥獣の区分に鳥獣保護法で対象になった海生哺乳類の区分を
設け、管理の考え方を明記すべきである。 

 【意見及び理由】

  種の保存法や外来種対策法のように希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣、一般鳥獣に加え、海生哺乳類に
関しても、情報の透明性を高め、学識経験者が種を選定する仕組みを設けるべきである。

【該当箇所】

Ⅰ 第二 2 (1)広域的な保護管理が必要な鳥獣<8頁>

 【意見の要約】

  広域的な保護管理が必要な種としてカワウとツキノワグマが上げられているが、海生哺乳類も含める
ことを検討すべき。

 【意見及び理由】

  広域的な移動に関しては、海生哺乳類も含まれると考える。今後の検討を約束していただきたい。

 

 【該当箇所】

 Ⅰ 第二 2 (3)渡り鳥及び海棲哺乳類<8頁>

 【意見の要約】

  法の対象となる海生哺乳類については、具体的にどのように対処するのか記述すべきである。

 【意見及び理由】  2002年の鳥獣保護法改正時に一部の海生哺乳類が対象とされ、4年が経過している
が一向に前進がない。適用された種に関しては早急な保護管理の方策が策定される必要があるが、同時に
除外された種に関して検討すべき。


                                                        以上

2006年11月18日 (土)

ika-net ニュースブログ

あまり正確に伝わってこなかったイルカやクジラ関連の情報をできるだけアップデートでおつたえしようとブログでIKANの情報を発信することにしました。 今日のニュースは、1993年以来14年ぶりに見直されるイルカ捕獲枠についてです。日本沿岸では、調査捕鯨のほかにも国許可の小型沿岸捕鯨による捕獲(ツチクジラ、ゴンドウクジラ)と知事許可による7種8系のイルカの捕獲が追込み猟と突きん棒猟によって93年に定められた国の捕獲枠にしたがい行われています。この見直しが行われて、今回、新たな枠としてカマイルカが加わることがこの10日に行われた水産政策審議会小委員会で承認されました。カマイルカはこれまでイルカ漁業の対象とはされてきませんでしたが、ほかの種に減少の恐れがあることと水族館需要によりくわえられたと思われます。特に、これまで「混獲個体の保護」と称して水族館でショーに用いてきた実態を追認するような形での枠の追加ではないかという大いなる疑問を抱いています。現在、カマイルカを加えることについてのパブリックコメントの募集中http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20061030pb_1.htmlですが、イルカ猟が許可されている太平洋側では、水産庁の資料でもカマイルカの資源量は評価できないとされており、「持続可能な利用を行うに十分な資源がある」という根拠はどこにも示されていません。根拠が明らかにされないまま新たな捕獲枠を付け加えることに対してはもちろんのこと、不完全な情報の元でパブリックコメントを募集することにも、さらにはパブリックコメントの募集が非常に一般にわかりにくい形で告知されていることにも不信の念を抱かざるを得ません。

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